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通関士の業務

通関士は輸出実務を遂行するにあたり、通関手続きだけではなく輸出実務全体の流れを知ることも大切だ。貿易業務まずは輸出者と海外輸入者との契約締結から始まる。それから、輸出者が、海外の輸入者と、売買契約、代金決済方法や梱包、輸送、保険などの契約を締結する。輸出認証が必要な貨物の場合は、経済産業省または税関長に輸出許可申請を行う。また、貨物を保税地域に搬入し、税関に輸出申告をすることになる。

輸入者から輸入認証を受け取ったら通関士は通関手続の依頼を受けたことになり、海外から到着した貨物を保税地域に搬入し、税関に輸入(納税)申告する。申告した貨物の検査を税関で受け、関税・消費税の納付をして輸入の許可を得た後、貨物は初めて保税地域から搬出されるのだ。

通関手続の代理業務とは、税関法や関税に関する法令に基づいて、必要な申告や申請をして、それぞれについての許可や承認を得るまでの一連の手続きのこと。それには「輸入申告・輸出申告」「関税・消費税の申告」「貨物のチェック」「積み込みの申告」「保税地域に貨物を置く申請」などがある。

通関士が行った通関手続の内容において、税関長から通関手続に何らかの処分が下されたときは、輸出入者の代理として異議申立て、審査請求を行うことができる。処分決定があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に、財務大臣に対して審査請求をすることができるのだ。

また、通関手続き、不服申立て、税関法その他の関税に関する法令の規定に基づいた税関の調査や検査、そして処分が合った場合はに、通関士は依頼者である輸出入者の代理として税関官署に対して主張または陳述を行うことができる。

通関業者が輸出入者に依頼されて作成した輸出申告書、輸入申告書、意義申立書、審査請求書などの通関書類は、税関官署または財務大臣に対して提出される。

依頼を受けて、通関手続きの代理、代行をするのが通関業者だ。通関士として業務をするには通関士試験に合格後、通関業者に就職して経験を積み、税関長に通関士確認届けを提出して審査を経てから通関士確認通知書を受け取る必要があるので、通関士になるにはまず通関業者に就職することが必須なのだ。そのような理由から通関士と通関業者は密接な関係にある。

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